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自転車等の安全利用促進に向けた連携強化について
このたび警察庁より、別添のとおり、自転車等の安全教育の重要性や警察と連携した交通安全教育の推進等について周知依頼がありました。
本年5月、道路交通法の一部を改正する法律が公布され、
・自転車の運転中における携帯電話の使用等の禁止
(本年11 月1日施行)
・自転車利用者に対する交通反則通告制度の導入
(公布から2年以内に施行)
など、自転車の交通事故防止のための規定が整備されました。いずれも16 歳以上の者が反則制度の対象となります。
また、令和5年4月に自転車利用時のヘルメット着用について努力義務化されましたが、着用率について全国的にヘルメット着用の定着には至っていない状況です。
また、令和5年の交通事故統計では、自転車乗車中死傷者のヘルメット着用割合が小、中学生と比べ高校生の低さが目立つなど、ヘルメットの着用率向上が必要となる状況もあります。
これまでも、交通安全教育の充実を図っていただいているところですが、今後も、保護者の皆様との連携をより一層強化し、自転車等の安全利用に関する取組をはじめ、生徒に対する交通安全教育の更なる推進にご協力頂きますようお願いいたします。



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